確定申告書を提出期限内に提出しなかった場合

交際費の取扱い

 企業会計上、交際費は販売費及び一般管理費として経費となりますが、税務上、交際費は冗費の抑制や資本充実させる等の理由により、下記の金額は経費(損金)とはなりません。

期末資本金の額が1億円以下の法人


  → その事業年度の交際費等のうち年800万円(注)を超える金額の全額

 (例)
交際費等が1,000万円の場合は200万円(1,000万円-800万円)

が経費(損金)とはなりません。

例えば売上が現金で300万円入ってきたが、全部飲み食いなどの交際費として使ってしまったため、手元の現金も0円、利益も0円というような場合でも、法人税法上の所得は300万円×10%=30万円分の交際費が損金として認められなかったため、30万円の所得に対して税金を納めることになります。

(お金が残っていなくても納税が発生するということです。)

もちろん、その交際費が業務に関係しない私的なものであれば、交際費全体が認められないといった別問題が発生するのは当然のことですが...。
 

期末資本金の額が1億円を超える法人

 → 支払交際費の50%が損金不算入となります


交際費等の定義


交際費等とは、交際費、接待費、機密費、その他名義に係わらず、法人が得意先や仕入先,その他事業に関係する者等に対して接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類似する行為のために支払われる費用をいいます。




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