確定申告書を提出期限内に提出しなかった場合

1 税務署長等による決定

(1) 確定申告書を提出しなかった場合には、税務署長等は、その調査に基づきその会社の財産、債務の増減の状況、収入、支出の状況、生産量、販売量、取扱量、従業員数その他事業の規模から法人税及び消費税の課税標準を推計し、その事業年度の課税標準及び税額等を決定します。

(2) 申告書の提出をしないで、決定された場合には、法人税及び消費税については、無申告加算税又は重加算税、事業税については、不申告加算金又は重加算金が課され、決定により、納付すべき法人税及び消費税、事業税、都道府県民税、市町村民税につき、延滞税、延滞金を納付することになります。

(3) 2事業年度連続して期限内に申告書を提出できなかった場合は青色申告が取り消されることがあります。


2 期限後申告書の提出

会社は、事業年度終了の日の翌日から2月以内に、確定申告書を税務署等に提出しなければなりませんが、その提出期限後においても、税務署長等による決定があるまでは期限後申告書を提出することができます。

(1) 法人税、消費税については無申告加算税、事業税については不申告加算金が課されます。

 この加算税、加算金の額は申告納付すべき税額の15%又は5%相当額となります。

 ただし、申告書の提出が遅れたことに正当な理由があると認められる場合は、加算税は課せられません。

(2) 法人税及び消費税については延滞税、事業税、都道府県民税、市町村民税については延滞金を納付しなければなりません。

  この延滞税、延滞金の額は、納期限の翌日から、それぞれその納付すべき税を完納するまでの期間の日数に応じ、その未納の税額に最大で年14.6%の割合に乗じて計算した額となります。

(3) 2事業年度連続して期限内に申告書を提出できなかった場合は青色申告が取り消されることがあります。





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