年末調整に必要な書類
年末調整の概要
年末調整とは、給与所得者(サラリーマン、OL、パート等)に対して、給与の支払をする会社(個人)が、1年間の所得税の過不足額の調整を行う手続きです。月々の給与から天引きされている所得税は、仮の税金で、年末調整によって正式に年間の所得税が決められます。
この場合、天引きされていた税金が多すぎた場合には還付となり、逆に少なすぎた場合には徴収されることになります。
生命保険料控除や損害保険料控除などは、毎月天引きされる所得税の計算上考慮されていないため、これらの保険料等の控除などがある場合には、通常「還付」となります。
年末調整に必要な関係書類等
○ 今年に入社した方で、以前(今年の1月以降)、他の会社に勤務していた場合
以前に勤務していた会社が発行した「源泉徴収票」
○ 生命保険料控除関係
生命保険会社、郵便局、生協、農協等が発行する「生命保険料払込証明書」
○ 損害保険料控除関係
損害保険会社、生協、農協等が発行する「損害保険料控除証明書」
※ もともと保険証券等についている場合は切り取ってください。
○ 社会保険料控除関係
・国民健康保険料
今年中に支払われる「健康保険料の総額を記載したメモ」
・国民年金保険料
今年中に支払われる「国民年金保険料の総額を記載したメモ」
・介護保険料
今年中に支払われる「介護保険料の総額を記載したメモ」
○ 住宅取得控除関係
住宅取得控除(住宅借入金(取得)等特別控除を受ける場合には
・前年度以前に住所地の税務から送られてきた「年末調整のための住宅借入金(取得)等特別控除証明書」
・銀行等の金融機関が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が必要です。
※ 今年中に住宅を取得した方は年末調整ではこの控除はできませんので、確定申告をして下さい。
○ その他
・扶養する親族(配偶者、子、両親等で年間合計所得金額が38万円以下)がいる場合には、「扶養控除等(異動)申告書」が必要となります。
(必要な情報等)
扶養親族の「氏名・続柄・生年月日・職業・住所・年間所得金額」
給与所得のみであれば、給与総額1,030,000円以下の場合が所得金額38万円以下となります。
1,030,000円(給与総額)−650,000円(給与所得控除)=380,000円(所得金額)
・本人または扶養親族が障害者に該当する場合は、該当者の氏名と、一般障害か特別障害(障害者手帳の場合1級又は2級)の区分
上記の書類を会社の指定する日までに用意し、各用紙に記入して下さい。