会社組織と個人事業の選択
法人組織と個人事業はどちらが良いのでしょうか?
個人事業について
個人で事業を行う場合には、売上金額から売上原価(商品販売であったら売り上げた商品の仕入代価)や従業員の給料などの諸経費を引いた残りが経営者の所得となりこれに対して所得税等が課税されます。
もちろん経営者には自分に対する給与という経費は認められません。これは自分で稼いだ利益を自分に対して給与を支払うということではなく、最後に残った利益が最終的に自分の取り分になるということです。
この場合に課税される所得は「事業所得」という所得に分類されます。
法人で行なう事業について
法人で事業を行う場合には、やはり売上金額から売上原や諸経費を引いた残りが法人の所得となり、法人税等が課税されることとなりますが、法人の場合には社長も従業員と同様に給与をもらうことになります。
従って、この場合に個人が課税される所得は「給与所得」という所得になります。
個人と法人の違い
それでは、事業所得と給与所得はどう違うのか?という本題に入りますと、「給与所得」の方が所得税等は安くなります。これは「事業所得」はそのまま課税の対象となるのに対して「給与所得」は給与所得控除というものがあり、いわば給与取りの必要経費が認められるため、課税される所得が少なくなる訳です。
法人のメリット
1. 信用力
法人の場合には個人より社会的に信用力が高いため、各種取引が個人事業より有利になるケースが多い
2. (社長個人の所得に対し)給与控除を受けられる
個人経営の場合の利益は事業所得としてそのまま所得税が課税されるのに対し、法人経営の場合は法人から経営者等に対して給与として支払うため、もらった本人は給与所得となり、給与所得控除後の所得に対して所得税が課税されるので事業所得で課税されるより有利になる。
3. 資金面
株主から出資を受けるため、資金の調達が個人よりは容易であること(ただし、だれも株主となってくれる人がいない場合は自分で用意するため、個人と同じ)
4. 累進税率の回避
法人税の税率は一定の率※1となっていますが、個人の所得税率は累進税率とよばれる税体系が取られており、所得が多ければ多いほど高い税率※2になっていきます。
※1 30%(中小企業者の場合年間所得金額が800万円までは22%)
※2 10%〜37%までの累進課税
上記の他に地方税(住民税や事業税)が課税されます。最近の傾向としては諸外国との均衡から、税負担が法人も個人もずいぶんと安くなってきており、今後は消費税等により税金をまかなうことになりそうです。
法人のデメリット
1.当初の投入資金に最低限度額がもうけられている。
個人の場合には、別にいくらなければ事業が始められないとういうことはありませんが、法人の場合には元手「資本金」が有限会社の場合には300万円以上、株式会社の場合には1000万円以上ないと、法人そのものが作れません。 ※現在1円設立が認められている
「新事業創出促進法」の一部改正により、資本金1円でも株式会社・有限会社が設立できるようになりました。正式には、「最低資本金規制の特例」といい、平成15年2月1日からスタートしています。この特例は、平成15年2月1日から平成20年3月31日までの間に、会社の本店所在地を管轄する経済産業局に確認申請書を提出し、確認書の交付を受けた創業者が会社を設立した場合に適用されます。なお、設立には所定の要件が必要です。
2.株式会社の場合には取締役3名以上と監査役1名以上を選出しなければならない
(有限会社の場合には取締役が1名以上いれば良いので問題はありませんが...。)
3.株式会社の場合には、取締役の変更登記を2年ごと、監査役の変更登記を3年ごとに行わなければならないため、登記費用や手間がかかる。
(有限会社の場合には別に行う必要はありませんが....。)
最終的な損得は、今後事業を行う場合にどれくらい利益がでるとか?どのような事業を行うか?などによって「どっちが得か?」という判断がくだせることになります。