会社設立の準備について

 会社設立に当たっての検討事項

 会社を設立するに当たっては、あらかじめ、下記の項目について検討しておく必要があります。

1.商号

2.本店所在地

3.会社の目的

4.就任取締役

(株式会社の場合)

取締役  3名以上

監査役  1名以上

(有限会社の場合)

取締役  1名以上

5.資本金

6.上記の出資者(株主)

7.事業年度

上記の注意点、検討事項
 

1.商号

・会社の目的が同一の場合には、同一市町村内では類似の商号が使用できないので注意する。特に会社の目的を多く記載しておきたい場合には「よくありがちな会社名を使うと」類似商号に引っかかる。

・あまり難しい名前だと、今後営業活動を行なう場合に覚えてもらえない。

・領収書等に会社名を書いてもらう時に長い名称や難しい名称だと先方に嫌がられる。

2.本店所在地
 

・仮の事務所等を所在地すると、移転のたびに登記や各種届出をしなければならないため、不便かつ不経済であるため、なるべく「変わらない場所」を本店とする。

・もちろん自宅を本店とすることも可

3.会社の目的
 

・今後行なう可能性のある内容はあらかじめ載せておいた方が良いが、あまりにも広範囲にすると、定款を見せたとき実際に何を行なっている会社かわからない。

・あまり一般に認識されていない「単語等」は使用すると登記ができない。(その業界特有の名称やいいまわしなど)

4.就任取締役等
 

・株主であってもなくても関係なく、取締役や監査役に就任できる

・印鑑証明や実印等が必要な場合があるので、あまり遠方の知人や親戚だと手間がかかる

・任期途中で退任しそうな人(高齢者で亡くなるなど)はさける。

・取締役が1名(有限会社の場合)だと、社長の肩書きは当然「代表取締役」は使えず、取締役社長ということになる。「代表」というのは複数の取締役のうちの代表ということである。

5.資本金
 

・有限会社の場合には300万円以上

・株式会社の場合には1000万円以上

・株式会社の場合は最低資本金が1000万円であるため、設立される中小企業はほとんど1000万円であるが、対外的(かっこつけ、みえ、はったり?)には資本金が大きい方が信用力が増す。

   また、基本的には資本金は返済を要しない「借入金」であるため、初期投資を多く必要とする場合や資金繰りの面でも資本金が大きいメリットはある(通常は代表者からの借入金で対処する場合が多いので同族会社の場合はあまり関係ない)

※現在1円設立が認められている

「新事業創出促進法」の一部改正により、資本金1円でも株式会社・有限会社が設立できるようになりました。正式には、「最低資本金規制の特例」といい、平成15年2月1日からスタートしています。この特例は、平成15年2月1日から平成20年3月31日までの間に、会社の本店所在地を管轄する経済産業局に確認申請書を提出し、確認書の交付を受けた創業者が会社を設立した場合に適用されます。なお、設立には所定の要件が必要です。

資本金が1000万円を超える場合の税務上の不利益

・資本金5000万円超だと交際費の限度枠は0円となる(全額経費とは認められなくなる)

・地方税(都道府県民税・市町村民税)の均等割という税金が上がる

資本金が1000万円以下の場合には、原則として均等割は合計で年間7万円 であるが、1000万円を超えると(資本金2000万円の場合)18万円となる。(所在地域により異なる場合あり、資本金の金額や従業員の人数により税額が上昇する)

6.上記の出資者(株主)
 

・発起設立の場合には1名でも可能であるため。いわゆる名義株主は使用しない(今後会社が発展し、株価が上昇すると、安易に株を異動できず、また、世代が変わった場合や、何かあった時に「時価で買取請求」が起きる場合がある)

・無職で今まで収入が無い人が株主になると、資金の出所が問題になる恐れがある(出資金を贈与したとされ贈与税の課税が行われる)

・中小企業は株主総会や取締役会等を実際に開催することはほとんどないが、それを逆手にとり、株主代表訴訟や買取請求等を避ける為、複数から出資を募る場合には、信頼できる身内や知人で固めるのががベスト

7.事業年度
 

・例えば3月決算とする場合に、設立時期(登記申請日)が3月28日だった場合には、たとえ数日でも確定申告を行なわなければならないので注意する。

8.その他

・資本金を払込む金融機関の決定

 (個人で利用している銀行等でないと、受け付けてくれないいことが多々あるので、事前に打診する)

・会社の代表社印等の作成

(類似商号等に該当するとその名称が使用できないので注意する。当初は個人の実印で登録しておき、後日印鑑を変更することも可能である。)

・仮登記

また類似商号を確認して、「だいじょうぶ」と思っても、運が悪い場合には、実際に登記の申請をするまでの間に、他社が同様の商号の設立登記や移転登記を行い、商号が使用できないケースも無いとは限らないため、仮登記を行う事も検討する。ただし、この場合にはそれなりのコストもかかる。

設立準備段階では上記の項目などを検討することになるでしょう。

 

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