法人税の確定申告制度・中間申告制度について
納税者は自分で申告書を作成し税金を納付しなければいけません。(1) 申告書の提出期限
各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、所轄税務署長に対し、所得金額や法人税等を記載した申告書を提出しなければなりません。 (例) 3月決算法人の場合には5月31日までに確定申告書を所轄税務署に申告する必要があります。 (事業年度終了の日の翌日=3/31の翌日=4/1から2月以内=5/31) ・確定申告書には、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書、利益処分計算書等の書類を添付しなければなりません。(2) 提出期限の延長
災害等があった場合や、会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により申告書の提出期限が延長される場合があります。(3) 確定申告による税金の納付
確定申告書を提出した法人は、申告書の提出期限までに法人税(地方税や消費税も)を、銀行や郵便局等を通じて国(地方公共団体)に納付しなければなりません。2 中間申告 (1) 申告書の提出
@ 前期の実績による場合(予定申告)(2) 中間申告書の提出がない場合の特例事業年度が6月を超える場合には、事業年度の開始日から6月を経過した日から2月以内に、所轄税務署長に対し次により計算した法人税等を記載した申告書を提出しなければなりません。A 仮決算による場合(3月決算法人の場合には、11月30日までに中間申告書を、所轄税務署に提出する必要があります。)ただし、次の金額が10万円以下の場合や、ない場合は、中間申告書を提出する必要はありません。 ・前期の確定申告に係る法人税額×6÷前事業年度の月数 ※実際には、税務署から前期の法人税の額や計算した数値が印刷された申告書と納付書が送られてきます。中間申告書を提出すべき法人が、事業年度開始の日から6月の期間を一事業年度とみなして所得の金額を計算した場合には、それに基づいた中間申告書を提出することができます。 ※ 中小企業の場合は、前期より利益が減少している時(前期の所得金額の1/2も6ケ月間で所得が生じていない場合)に仮決算を組むことが多いようです。 なお、仮決算による中間申告を行う場合は、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書等の書類を添付しなければなりません。
中間申告書を提出すべき法人が、その中間申告書をその提出期限までに中間申告書を提出しなかった場合には、その提出期限において、上記(1)@の申告書の提出があったものとみなされます。従って、中間申告書の期限後申告はできないことになります。(3) 中間申告による税金の納付
中間申告書を提出した内国法人は、その申告書に記載した法人税額があるときは、その申告書の提出期限までに、その金額に相当する法人税を国にしなければなりません。確定申告書を提出しなかった場合の取扱い