給与の取扱について

(1)使用人に対する給与(法22、35B)
 給料・賃金・賞与・退職給与→利益処分経理をした賞与以外は損金に算入されます。

(2)役員に対する給与

@報酬(法22、34、令69)

 相当額は損金に算入されますが、不相当に高額な部分は損金不算入となります。

不相当に高額な部分の金額は実質基準と形式基準のうち多い方により計算します。(法34、令69)
(1)実質基準
 その役員の職務の内容,その法人の収益や他の使用人への給与の支給状況,同業社で類似規模の会社の役員報酬の支給状況等を判断して過大報酬を算定します。
(2)形式基準
 定款や株主総会等の決議により、役員報酬として支給できる金額の限度額を定めている法人が、その役員に支給した報酬の合計額が、定められている限度額をこえる場合の、そのこえる部分の金額が過大報酬となります。

A退職給与(法22、36、令72)

 損金経理をした金額で、相当額は損金に算入されますが、損金経理をしなかった金額や損金経理をした金額でも不相当に高額な部分は損金不算入となります。

B賞与(法35、令70)

 基本的には全額損金不算入となります。ただし、使用人兼務役員の使用人分賞与は、損金経理をした金額で相当額は損金に算入されます。

使用人兼務役員に支給した賞与のうち、使用人分賞与の額は、次の要件に該当する場合に限り損金算入となります。
・他の使用人と同じ支給時期に支給すること
・支給事業年度に損金経理をすること
・他の使用人の賞与の額に比較して適正な金額であること

役員の範囲へ進む

法人税教室へ