繰延資産について
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・繰延資産とは前払費用及び資産の取得価額とされる費用以外の費用で、支出の効果が1年以上に及ぶものをいいます。具体的には創業費や営業権など商法上のもののほか、共同アーケードの負担金や賃借建物の権利金などがあります。(法2二五,令14) ・損金の額に算入される金額は、償却費として損金経理した金額のうち繰入限度額に達するまでの金額です。したがって会社が費用に計上しなければ法人税法上損金とはなりません。 ・減価償却資産と同様に少額繰延資産(20万円未満=199,999円以下)は、一括損金とすることができます。 ・繰入限度額は任意償却できるものと償却期間の月数に応じて均等償却するものがあります。2.繰延資産の範囲
(1)商法上の繰延資産 創業費、建設利息、開業費、試験研究費、開発費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金 (2)税法特有のもの 次に掲げる費用で支出の効果が1年以上に及ぶもの(前払費用及び資産の取得価額とされる費用を除きます。)3.繰延資産の償却について@ 自己が便益を受ける費用で公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用 A 資産を賃借又は使用するために支出する権利金等 B 役務の提供を受けるために支出する権利金、立退料等 C 製品等の広告宣伝用資産を贈与することにより生ずる費用 D その他自己が便益を受けるために支出する費用
(1) 任意償却を行うもの(令64@)4.繰延資産の償却期間商法上の繰延資産(社債発行差金で下記(2)に該当するものを除きます。) (償却限度額) 任意償却=会社が償却した金額(2) 均等償却を行うもの税法特有のもの及び社債発行差金で償還期限が1年超の割引債,縁故者募集等による利付債 (償却限度額) 繰延資産の額×当期の月数(支出事業年度の場合は支出日から期末までの月数)÷償却期間の月数・月数は1月未満の端数切上げます。
・支出日→固定資産を利用するためのものは,支出日と建設着手日とのいずれか遅い日によります。
(3)少額繰延資産 均等償却を行う繰延資産でその支出額が20万円未満であるものについては、その支出事業年度において損金経理した場合には、その金額は全額損金の額に算入されます。
(基通8-2-3) 公共的施設の負担金(基通8-1-3)(1) その施設等がその負担した者に専ら使用されるものである場合〜その施設等の耐用年数の7/10の年数共同的施設の負担金(基通8-1-4)
(2) その施設等が一般公衆に使用されるものである場合〜その施設等の耐用年数の4/10の年数(1) その施設がその負担者又は構成員の共同の用に供されるものである場合又は協会等の本来の用に供されるものである場合建物を賃借するために支出する権利金等(基通8-1-5(1))@ その施設の建設等に充てられる部分は、その施設の耐用年数の7/10の年数(2) 商店街等の共同のアーケード、日よけ、アーチ、すずらん灯等負担者の共同の用に供されるとともに一般公衆の用にも供されるものである場合〜5年(その施設の耐用年数が5年末満である場合には、その耐用年数)
A 土地の取得に充てられる部分は45年(1) 建物の新築の際に所有者に支払った権利金等の額がその建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ実際上その建物の存続期間中賃借できる状況にある場合〜その建物の耐用年数の7/10に相当する年数電子計算機等の賃借費用
(2) 建物の賃借の際に支払った(1)以外の権利金等で、契約、慣習等によってその明渡しに際して借家権として転売できるものである場合〜その建物の賃借後の見積残存耐用年数の7/10に相当する年数
(3) (1)及び(2)以外の権利金等の場合〜5年(契約による賃借期間が5年未満であり、契約の更新の際,再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その賃借期間)
電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用(基通8-1-5(2))〜その機器の耐用年数の7/10に相当する年数(その年数が契約による賃借期間を超えるときは、その賃借期間)役務の提供を受けるための権利金等ノーハウの頭金等(基通8-1-6)〜5年(設定契約の有効期間が5年未満である場合において、契約の更新の際、再び一時金又は頭金の支払を要することが明らかであるときは、その有効期間の年数) ソフトウェアの開発費用(基通8-1-7)〜5年広告宣伝用資産を贈与した費用広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用(基通8-1-8)〜その資産の耐用年数の7/10に相当する年数(その年数が5年を超えるときは5年)その他自己が便益を受けるための費用スキー場のゲレンデ整備費用(基通8-1-9)〜12年 出版権の設定の対価(基通8-1-10)〜設定契約に定める存続期間(設定契約に存続期間の定めがない場合には3年) 同業者団体等の加入金(基通8-1-11)〜5年 職業運動選手等の契約金(基通8-1-12)〜契約期間(契約期間の定めがない場合には3年)(注)上記によって計算した場合に、償却期間に1年末満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。