印紙を貼らなかった場合には?

売上代金等の受取書(領収書)は、その記載金額が3万円以上の場合には、印紙税法上課税文書とされ、金額に応じて収入印紙を貼り消印をすることにより納税が完了することになるので、質問のケースでその領収金額が3万円以上ですと、印紙税額の3倍(千円に満たない場合には千円)の過怠税が徴収されることになります。

なお、この過怠税は、損金の額に算入することはできません。

 また、印紙を貼っても消印をしなかった場合には、その消印をしなかった印紙の金額と同額(千円に満たない場合には千円)の過怠税が徴収されることになっています。

このほか3万円以下の罰金又は科料という罰則も定められていますので、注意が必要です。






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