利息等から差引かれている税金について


利息は入金される段階で下記の税金が天引きされています。

源泉所得税額の控除(法68@、法40)
利子や配当等の支払いを受ける場合にはもともと支払先で所得税等が源泉徴収されていますが、その際に差し引かれた所得税の額は、法人税の額から控除することができます。なお、この場合の所得税額は会社の経費(損金)とはなりません。

・源泉所得税額は経費に算入することもできますが、この場合は法人税額から控除することができなくなります。

・税額控除にするか、経費に算入にするかは、会社で選択適用できますが、通常は税額控除の方が有利となります。
源泉徴収される税金
@配当金については収入金額の20%(上場株式の場合は7%の所得税と3%の地方税)の所得税額が源泉徴収されています。
(平成20年4月1日以後は15%(他に地方税5%)の税率が適用されます。)

A「預貯金の利子」、「公社債の利子」、「証券投資信託の収益分配金」については収入金額の15%の所得税額と収入金額の5%の地方税が源泉徴収されています。

例えば預金利息が80,000円銀行口座に振り込まれていた場合には、もともとの利息は100,000円ですが、15,000円の所得税額と5,000円の地方税の合計20,000円の税金が差し引かれて入金されていると言うことです。
控除税額の計算(令140の2)
@期間按分をしないもの
 預貯金の利子、給付補てん金、みなし配当、報酬、料金、賞金の所得税額はその全額が控除されます。

A期間按分をするもの
 公社債の利子、利息の配当(中間配当を含む)、剰余金の分配(みなし配分を除く)、証券投資信託の収益の分配に対する所得税については、所有期間に応じて按分した金額が控除されます。なお、按分計算には「個別法」と「簡便法」があります。
申告要件(法68BC)
所得税額控除の規定は、確定申告書に控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り適用され、その記載金額を限度に控除がおこなわれます。(宥恕規定あり)

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